正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、手当や休暇など労働条件に差をつけられているのは納得できないと、12名(東日本3名、西日本9名)の郵政期間雇用社員がその格差是正を求め裁判に立ち上がりました。
昨年4月に施行された労働契約法20条は期間の定めのあることによる不合理な労働条件の格差を禁止しています。この裁判は、労契法20条を活用し、手当や休暇について合理性のない格差の是正を求め、また、正社員就業規則等の適用を求めた裁判です。この郵政20条裁判は、郵政期間雇用社員の格差の是正にとどまらず、2000万人にも及ぶ非正規労働者の均等待遇実現に大きな影響を与える裁判です。
私たちは、裁判勝利に向けともにたたかう「労働契約法20条裁判をたたかう郵政原告団を支える会」(郵政20条裁判を支える会)を結成し、取り組みをすすめています。
東日本20条裁判判決日決定
日 時:2017年9月14日(木) 15時〜
場 所:東京地方裁判所 527号法定
〒170-0012
東京都豊島区上池袋2-34-2
TEL 03-5974-0816
E-mail sasaerukai@20jyosaiban.net
2014年11月30日 東京・南青山会館
「郵政20条裁判を支える会」結成総会開催
●200名が結集し成功裏に結成総会が開催されました